令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となっています。
「広告を使用している」ことを読者やユーザーにはっきりと分かるように明示する必要があるのです。
今回はAFFINGER6での広告明記について紹介していきます
それでは、スタート!
この記事の「ステマ規制」の解説ですが、私は法律の専門家ではありません。参考資料を見て個人の見解でまとめていますのでその点、ご理解いただけたら幸いです。
参考サイト
消費者庁:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
A8.net:2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ
ステルスマーケティングとは?(通称:ステマ)
ステルスマーケティングとは、宣伝や広告であるコトを隠して商品やサービスを宣伝することです(略:ステマ)
企業やメーカーが関わっているのに、一般の人を装って宣伝・紹介などをして広告主から対価を受け取ることを指します
例①
例②
SNS投稿や口コミは、広告や宣伝ではなく、実際につかったことのある消費者など第三者の意見に見えますが、こういった口コミなどのなかには実はサービス製造・販売している事業者自身が投稿している広告である場合があります
もちろんだめです
簡単にいうと、「やらせ」みたいな感じです。
景品表示法のステマ規制に違反した場合
景品表示法:うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を規制し、より良い商品・サービスを選べる環境を守る法律
以下、参考サイトからの引用になります
2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ - A8スタッフブログ (a8pr.jp)
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 | 消費者庁 (caa.go.jp)
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象にはなりません
じゃあ対策しなくていいじゃん、という訳にはいきません。
広告表記をしてないとアフィリエイト案件の提携解除をされてしまう可能性があります
しっかりPR表記をしましょう
AFFINGER6での表示例
表示文言
広告と分かる表現例
- 「広告」
- 「PR」
- 「アフィリエイト広告」
- 「プロモーション」など
説明文言例
- 「アフィリエイト広告を利用しています」
- 「本ページはプロモーションが含まれています」
- 「A社から商品の提供を受けて投稿しています」など
表示位置
読者が認識できる位置にわかりやすく表示しましょう
サイトのヘッダー部分に表示
広告を掲載している各記事の上部に表示
オーバーレイでサイト全体に表示
オーバーレイ:サイトの下部などの常に見えるところに表示される
【ステマ規制対策】AFFINGER6(アフィンガー6)でPR表記する方法
AFFINGER6(アフィンガー6)でPR表記する方法は以下の手順です
ウィジェットで指定の場所に表示する
【ダッシュボード】>【外観】>【ウィジット】
①ダッシュボードの「外観」から
②ウィジットを選んでクリック
③利用できるウィジットから「テキスト」を選んで表示したい箇所へカーソルを移動
今回は「記事タイトル下に一括表示」にしました
④テキストに「当ページのリンクには広告が含まれています」を入力
⑤保存
広告タグをつけて表示する方法
AFFINGER6には「ワンクリック」で簡単に広告表記できる方法がありますぞ
個別表記:広告があるページとないページの表記を個別に設定できます
【投稿ページのパネルメニュー】>【広告明記】
投稿ページ右側のパネルメニューを下にスクロールしていくと「広告明記」があるのでチェックを入れて有効化します
- カテゴリを非表示にしている場合も表示されます(表示されている場合は先頭に表示)
- カラーは固定
- カスタム投稿は非対応
一括表記
【ダッシュボード】>【AFFINGER管理】>【Google・広告/AMP】
AFFINGER管理から【Google・広告/AMP】を選択し下にスクロールすると【その他】の項目があるので「広告」を一括で明記する(投稿・固定記事)にチェックをいれて【Save】します
まとめ
アフィリエイト広告におけるステマ規制について・表示位置・AFFINGER6での表示設定方法について解説しました
これを、保有しているサイト・ブログ全てに対応する必要があります